次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述の一部である。
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合,又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は,次のいずれかによること。ただし,地中箱内についてはこの限りでない。
a) 地中電線相互の離隔距離が,次に規定する値以上であること。
① 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は, (ア) m
② 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は, (イ) m
b) 地中電線相互の間に堅ろうな (ウ) の隔壁を設けること。
c) (エ) の地中電線が,次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が,0 m以上であること。
① 不燃性の被覆を有すること。
② 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
d) (オ) の地中電線が,次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が,0 m以上であること。
① 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
② 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(一般財団法人 電気技術者試験センター より )