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電気管理技術者とは?

特定の自家用電気工作物の保守管理代行人

電気管理技術者というのは自家用電気工作物の電気保安に関する仕事を行う個人事業主のことを指します。根拠条文は電気事業法52条の2・一号です。自家用電気工作物を保有する事業所は電気事業法43条により電気主任技術者を選任しなければなりません。

☞電気主任技術者に関する選任については「電気主任技術者の選任とは?
☞自家用電気工作物に関しては「電気設備とは?

電気管理技術者と契約すると電気主任技術者の選任が不要になるのですが、選任が不要な場合というのは規定により定められています。このことを外部委託承認といいます。電気事業法43条の例外規定とも呼べます。電気管理技術者の仕事内容は電気主任技術者のお仕事と同じで自家用電気工作物が安全に稼働するように保守管理業務を行うのです。

外部委託承認の条件

外部委託承認(不選任承認)には以下の1~4の条件に合致している場合に通ります。

⒈自家用電気工作物

扱う電気工作物が自家用電気工作物(600Vを超える電圧で受電するもの)であることを条件としています。

⒉高圧(7000V以下)で受電する事業場等

以下のような事業場等が該当します。

自家用電気工作物の規模
電圧7000V以下で受電する事業場等
出力1,000KW未満の発電所(原子力発電所除く)
電圧600V以下の配電線路を管理する事業所

 低圧高圧特別高圧
規模100V/200V6,000V20,000V/70,000V
一般家庭、小さな商店、小工場等中規模スーパー、ビル、工場等高層ビル、大型ショッピングセンター、大工場等

⒊次の(a)か(b)いずれかと事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務委託契約を締結

  1. 電気管理技術者(告示の要件に該当する者)
  2. 電気保安法人(大臣が指定する法人)

⒋保安上支障がないものとして大臣が承認

  1. 点検頻度
  2. 非常時の責任関係
  3. 連絡責任者
  4. 兼業規制
  5. 受託事業数

これらの条件を満たして経済産業省に申請し、申請が通ると外部委託承認が成立するのです。この外部委託承認があるからこそ電気管理技術者は仕事ができるのです。自家用電気工作物の設置者にとってその法定点検の義務を選任によらずに外部委託を行うことで設置者にとってのメリットになるのです。

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電気管理技術者を取り巻く環境

契約とお金の話

電気管理技術者は先述の通り、個人事業主となります。一般的な個人事業主というのは会社員とは異なり、案件は基本的には自分で営業探さないといけません。ですが、電気管理技術者はほとんどの場合、業務委託契約を結んだ電気保安法人から電気保安業務案件を電気管理技術者が受注します

ですので、個人事業主とはいっても安定的に案件を確保できる可能性がある職業といえるでしょう。また、電気保安法人を介さずに設置者との請負契約で生計を立てる電気管理技術者もいらっしゃいます。

詳細な案件獲得の流れは以下のようになります。

協会に所属してさらなる技術力の向上と、情報交換を

また、電気管理技術者には公益社団法人東京電気管理技術者協会のような団体が各地方にあります。主な活動は電気監理技術者の育成、技術交流会、電気安全の啓蒙活動などをおこなっています。こうした交流があるからこそ電気監理技術者の仕事のスキルの向上や横のつながり、情報収集が活発に行われ仕事につながっているのでしょう。

近年は自家用電気工作物の設置数が増加している?

自家用電気工作物の設置件数は年率おおよそ2%台で年々微増傾向にあります。それに伴い外部委託承認件数も増加していきますし、電気管理技術者の仕事も増加していくのではないでしょうか?このような傾向を考慮すると、電気管理技術者に対する需要は減らないのではないでしょうか?

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電気管理技術者になるには?

電気管理技術者を目指して電気主任技術者の免状交付を目指す方は毎年います。電気保安法人と契約を結ぶ電気管理技術者は固定給+点数制で給与計算がされる場合があるため、生活の安定性と上澄みの給与があるために電気管理技術者という働き方は人気が高いです。それに加え、電気管理技術者として高収入を得る方も中にはいらっしゃいます。

そんな電気管理技術者になるには少し複雑な要件があります。電気管理技術者になるための要件についてを紹介します。

電気管理技術者の要件

電気管理技術者になるための要件は大まかに6つあります。

 要件(個人)
1電気管理技術者の免状交付済み
2告示要件に該当している(第1種電気主任技術者は3年、2種は4年、3種は5年の実務従事経験)
3告示する機械器具を有している(継電器試験装置、絶縁耐力試験装置、高圧検電器など)
4保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
5保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
653条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものでないこと。

この中のうちややこしい要件は2の実務経験はどんな経験なのか?4の受託事業場の換算係数についてでしょう。4の換算係数に関しては東京電気管理技術者協会の公表資料が詳しく説明しています。☞「換算係数表

電気管理技術者になるための実務経験とは?

区分実務経験年数
第一種電気主任技術者3年
第二種電気主任技術者4年
第三種電気主任技術者5年

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実務経験年数は上記の通りになっています。電気主任技術者としての実務経験年数は以前は3種で9年となっていましたが、市場ニーズから年数を緩和しました。これにより以前よりは電気管理技術者になりやすくはなっています。ですが、この実務経験はどんな経験を指しているのかというと、以下のようになります。

実務経験に該当する経験
(1)500V(*)以上の電気工作物(一般用電気工作物を除く)である発電設備(除:ダム、水路設備)、変電設備、送電設備、配電 設備、給電・遠隔制御等の設備(除:電力保安通信設備)、需要設備に関する次の[1][2][3]の業務及びこれらの業務を監督指導する業務。(*第2種については10kV以上、第1種については50kV以上)
①工事
ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除 基礎工事)
イ)機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整)
ウ)配線工事
エ)機器調整及び性能検査
②維持
巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。
③運用
設備を安定的、経済的に運転するための業務
ア)運転状態の監視
イ)周波数及び電圧・電流の調整
ウ)電力需給の調整
エ)系統の変更
オ)事故の復旧等における運転 、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等)
(2)上記(1)に直接関係し、現場に常駐または定期的に出向く必要がある次の業務又は保安管理的業務(工事計画の認可申請書等の作成、電気事故防止対策業務等)

実務経験と認められない場合
1単なる設備の設置・組み立て作業などの電気工作物に関する知識、技能を必要としない業務(土木工、組立工、溶接工等)
2警備のために行う監視、記録等であって、電気工作物に関する知識を必要としない業務
3受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務
4学校、研究所の実験設備、試験設備に係る業務
5エックス線発生装置、ネオン変圧器、テレビ受像器などの二次側にだけ高電圧を発生させる機械器具に係る業務
6電気機械器具、計器類の製造に係る業務
7電気鉄道用電気設備であって、電車線、トロリー線に係る業務
8船舶(除 非自航船)、車両、航空機内の電気設備に係る業務
9電気事業法が適用されない海外における業務

電気管理技術者になるにあたって注意しなければならないのことは何が実務経験に該当するのかということです。ですので、一般用電気工作物に該当する電気工作物の保守管理業務の実務経験に関しては電気管理技術者の要件には該当しません。

電気管理技術者を目指す場合、このような電気主任技術者としての実務経験を積むための仕事を探さないといけません。そうした際に求人サイトや紹介エージェントを活用するでしょう。電気主任技術者の仕事が気になる方は是非ともご活用くださいませ。

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電験の資格の区分は電気管理技術者と関係あるのか

電気主任技術者には先述の通りに1~3種の区分があります。それぞれの区分で扱える電気工作物が変わってきます。電験3種は5万V未満かつ5,000kW未満、電験2種は17万V未満5万V以上、電験1種はすべての電気工作物という分け方がされています。

このような区分があるとはいえ、日本にある電気設備のほとんどは電験3種で対応可能なものです。電験2種以上が必要になるような高圧~特高の規模の多きい電気設備は相対的に多くはありません。

ですが、ご存知のように日本社会は再生可能エネルギーに投資を続けています。再生可能エネルギー設備の増加に伴い電験2種に対する採用ニーズは高まっていますし、電験2種の予備校受験生も増加傾向にあるようです。電験2種以上を取得し、電気管理技術者として保守管理業務をすることが、獲得する案件次第では高収入が見込めるのではないでしょうか?

というのも電験3種の数と比較して電験2種以上を保有する人は少ないため、今後ますます増えていくであろう再生可能エネルギー設備の保守管理業務の案件を獲得できるはずだからです。

まとめ

以上のように電気管理技術者とは一体どんな仕事をする人なのか?電気管理技術者になるための要件、実務経験内容についてを紹介してきました。電気主任技術者の中には個人事業主として独立して自分の力を発揮して社会に役立てたいという方もいらっしゃるでしょう。日本の電気保安の今後を支えるうえでも非常に重要な役割を持っているといえます。

電気管理技術者に関してよくある質問

Q:電気管理技術者と電気主任技術者の違いは何ですか?

A:仕事内容は、電気管理技術者も電気主任技術者の仕事も同じで、自家用電気工作物の保守管理業務です。電気管理技術者と呼ばれるのは、その中でも個人事業主として電気保安に関する仕事を行う人を指します。

Q:電気管理技術者に求められる実務経験が緩和されたって本当?

A:本当です。経済産業省は「電気設備の保安管理業務を受託する電気主任技術者に求める実務経験年数について、免状の種類によらず一律に3年に見直す。」としており、指定の研修を受講することで、必要な経験年数の短縮ができるようになりました。

Q:電気管理技術者の年収はどれくらいですか?

A:年収ゾーンは350万円~500万円 だと言われています。仕事内容は電験とほぼ同じの為、年収水準も似たような状態となっています。

Q:電気管理技術者はどうやって案件を獲得するの?

A:個人事業主ですから、基本的には自分で営業することが求められます。ですが多くの場合、電気管理技術者は、業務委託契約を結んだ電気保安法人から電気保安業務案件を受注します。