2019年4月に施行された改正労働基準法の「時間外労働の上限規制」。建設事業については、上限規制が2024年4月から適応される予定です。「働き方改革で稼げなくなるのでは?」といった声を聞くことも多くなってきたのではないでしょうか。

結論からお伝えすると働き方によっては大きく給料が減る方もいれば会社によっては給料を減らさず残業時間だけ減る方もいます。

そこで今回はどんな方はお給料が下がってしまうか解説します!

建職バンクのバナー

1. そもそも改正労働基準法とは?

これまで、臨時的な特別な事情がある場合は延長に上限がなく、『特別条項付きの36協定』を締結していれば限度時間を超えて時間外労働をさせることも可能でした。また、建設業は“月45時間・年360時間”という原則の適用も除外されていました。

しかし、今回の改正にともない、特別条項付き36協定を締結する場合にも、上限が設けられることになっています。

以下は特別条項付き36協定で定められた上限です。

①時間外労働が年720時間以内

②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

③時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平 均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内

④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

※ただし建設事業のうち「災害時における復旧・復興の事業」については当分の間、複数月平均80時間以内・1か月100時間未満の要件は適用されません。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制わかりやすい解説

企業の規模を問わず時間外労働が月45時間以内でも、休日労働が55時間を超えた場合は法律違反となります。

また、2024年3月までは設定された時間を超えて働かせた場合も罰則はなく行政指導を受けるのみでしたが、2024年4月から違反者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されるようになりました。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制わかりやすい解説

2. 法改正の背景

建設業では長時間労働が常態化しており、土日出勤やシフト勤務など比較的労働時間が長い製造業の年間実労働時間と比較しても100時間以上長く働いています。

出典:国土交通省「建設業における働き方改革

なかでも取引関係の弱い中小企業や下請企業は、発注企業からの短納期要請や顧客の要求によって長時間労働になりがちです。

また、建設業では人手不足も大きな課題です。産業別で見ても、建設業の人手不足感が強く表れており、特に従業員1,000人未満の中小企業の欠員率が高くなっています。今回の法改正でより優秀な人を採用したいというニーズや、IT化による効率化を進める動きは加速しそうです。

出典:厚生労働省職業安定局「人手不足の現状把握について

3. ずばり!給料が激減する人とは?

上記理由から建設業従事者も2024年から残業時間が減ることが予想されます。下記該当する方は手取りが大幅に減る可能性が高いので要チェックです。

①基本給が安く、残業代や休日出勤で稼いでいた方

②日給月給の方(※1日8時間労働以上のケースが多く、平均時給+残業代で算出されている場合が多いため)

③人を新たに雇う余裕がなく、今まで残業や休日出勤など社員の頑張りでなんとか仕事を回してきた会社で働いている方

今までのように「体力勝負」「体が資本」では稼げなくなる時代もそう遠くはないです。一方、下記に該当する方だと給料が減らず、業務時間だけ減る嬉しい展開になりそうです。

①基本給が高い方

②ボーナスや諸手当などの福利厚生が充実している会社

③業務のIT化や働き方改革に早めに取り組んでおり、人を急激に増やさなくても業務を回せる会社で働いている方

4.まとめ

いかがでしたでしょうか?会社の経営力や体力により2024年4月以降のあなたのお給料はかなり変わりそうじゃないでしょうか?

転職市場では現職の給料を目安にオファーがでるため、給料が下がってしまってから元の給料に戻すことが難しいというケースも珍しくありません。

「給料が下がる前に転職したいけどいつ動けばいいかわからない」「自分の会社の給料が下がりそうか見てほしい」など少しでも不安に思った方は転職のプロに相談しましょう!

下記フォームから建職バンクへお気軽にご連絡ください。建設業界に精通したアドバイザーが相談、アドバイスいたします!

無料の転職サポートはこちらから

必須お持ちの資格(複数可)
必須ご経験(複数可)
必須生まれた年
必須お名前
必須電話番号
必須メールアドレス
必須お電話希望曜日(第一希望)
必須上記の曜日でご都合がつきやすいお時間帯(第一希望)
必須お電話希望曜日(第二希望)
必須上記の曜日でご都合がつきやすいお時間帯(第二希望)

利用規約を確認、同意の上ボタンをクリックしてください。