▼転職をお考えの方はこちらもどうぞ
電気業界の求人を検索
電気業界最大級の転職・求人情報サイトで、ピッタリの求人を見つけましょう。

建職バンクのバナー

電源設備とは?防災電源設備との関係

防災設備は電源設備の1種なのですが、この「電源」には三系統あります。まずは電源設備にどんな種類があるのかを押さえておきましょう。なお、消火器やスプリンクラーなどの防災設備とは異なります。

電源の種類

⓵常用電源

  • その名の通りに、常に使うものが常用電源です。機器の入力電圧によって変わってきますが、一般的にはAC100V程度

⓶予備電源

  • 建築基準法により定められた電源で、防災用機器に常用電源のバックアップとして使用される電源のことを指します。火災の延焼を防止したり、防火の役割を持っていたりする電源です。

⓷非常電源

  • 消防法により定められた電源で、消防の容器供するための電源としての役割を果たします。停電などで常用電源が使用できなくなったときに消防用設備が正常に使用できるようにするための電源です。

ではでは防災設備(防災電源設備)は⓵~⓷のうち⓶の予備電源と⓷の非常電源に関係する電源設備になります。では、具体的にどのような設備なのかを見ていきましょう。

防災設備とは?(防災電源設備)~種類など~

防災設備は建築基準法と消防法の二つの法律により規定された設備で、災害発生時のリスクを踏まえ、設置義務がある設備なのです。

もしも火災などの災害が発生したときに常用電源が使用できなくなり停電などが起こってしまうと、防災設備の電源を予備電源、非常電源にスイッチして一定時間以上、防災設備の機能を保持するような電源の設置が義務付けられているのです。

予備電源と非常電源の違いはあまりないので、予備電源と非常電源を総称して防災電源といいます。

防災電源設備の種類

防災設備(防災電源設備)は実は、「自家用発電設備」、「蓄電池設備」、「非常用電源専用受電設備」の三つの総称のことを指すのです。

電源と防災電源設備の関係は、

のようになります。防災電源のそれぞれの設備がどういった役割を持っているのでしょう。

自家用発電設備とは

お祭りなどのイベントで使用するための施設の仮設用の用途で使用することがあります。

例えば、20A程度のガソリン発電機や、トラックなどの大型自動車に搭載されている20kWの発電機、ビルなどに据付されている大容量の発電機まで小さいものから大きなものまで幅広くあります。

詳しい説明は後の記事でみていきます。

蓄電池設備とは

蓄電池設備は一次電池と二次電池のうち、二次電池に該当する設備です。

放電して化学変化した電池に外部から電気エネルギーを与え、それを繰り返すことで電気エネルギーをとりだせるのです。

蓄電池設備の例としては鉛蓄電や、アルカリ蓄電池があります。

非常用電源専用受電設備とは

非常用電源専用受電設備とは、☝の二つの設備(自家用発電設備、蓄電池設備、また燃料電池設備)などを使用せずに、電力会社から受電する電源を非常用の電源とみなしてそれ専用に使用する設備のことを指します。

防災設備の非常用電源としての用途だけでなく、緊急時の保安電源としても使用されることがあるので、東日本大震災後に保安電源の確保の用途として注目されていました。

▼転職をお考えの方はこちらもどうぞ
電気業界の求人を検索
電気業界最大級の転職・求人情報サイトで、ピッタリの求人を見つけましょう。

防災電源設備の設置基準

防災設備は消防法と建築基準法による定めで、設置義務があるのですが、この「設置」の際には「設置基準」に満たしていないといけないのです。

消防法と建築基準法で、その設置基準は異なっているようです。

建築基準法による設置義務

予備電源

建築基準法上では、防災設備(非常照明、肺炎設備、非常用エレベーター、防火設備)、防火設備(防火戸、防火シャッターなど)とそれに適応できるような予備電源(自家用発電設備、蓄電池設備など)と、その予備電源の最小動作容量が規定されています。

消防法による防災電源の設置義務

非常電源

建物の用途、規模、構造などによって消防法による消防用設備等(消火設備、警報設備、避難設備や消火活動上必要な施設など)とそれに適用できる非常電源(非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自家用発電設備、燃料電池設備等)と、その非常電源の最小動作容量が規定されています。*消防法より

消防設備の例(出典:ニッタン)

消防設備の例(出典:ニッタン)

建築基準法と消防法による設置義務の違いについてをみてきましたが、両者に共通して言えるのは、「最小作動時間」が規定されているということです。

この最小作動時間はいったいどのくらいの時間なのでしょうか?

防災電源設備に求められている最小作動時間

最小作動時間というのは最低限防災電源設備が稼働できる時間のことを指します。

この最小作動時間は設備ごとに規定が異なってます。

建築基準法による防災設備と適応予備電源について

防災設備/予備電源 自家用
発電装置
蓄電池
設備
自家用発電装置+
蓄電池設備
内燃機関 最小
作動時間
非常用の
照明装置
特種建築物    
30分
一般建築物  
地下道    
非常用の
進入口
   
排煙設備      
非常用の
排水設備
       
防火戸、
防火シャッター等
       
防火ダンパ等・
稼働望遠壁
       
非常用エレベーター
        30分

建築基準法による最小容量は、非常照明店頭と排煙、区画を作るのに30分、消火の非常用エレベーターでは60分という規定がされています。

この最小作動時間を守った設備でないと建築基準法違反になります。

次に消防法による防災設備の規定と最小作動時間についてを見ていきましょう。

消防法による防災設備と適応非常電源について

防災設備/非常電源 自家用
発電設備
蓄電池
設備
非常電源専用受電設備 最小
作動時間
ガス漏れ火災警報設備  
10分
自動火災報知機  
誘導灯   20分
スプリンクラー設備など
30分
無線通信補助設備  
不活性ガス消火設備   60分
連結送水管 120分

このように防災電源設備は消防法により最小作動時間が決められています。ですので、この時間を守った設備でないといけません。

まとめ

以上防災電源設備についての紹介をしてきました。防災電源設備がどういうものかというと、災害などで電力供給がストップしたときにバックアップともなりうる非常に重要な設備なのです。

防災電源設備が正常に動作するように最小作動時間が定めてあったりと建築基準法と消防法による規定が技術の水準を決定しているのです。

普通に暮らしていてもなかなか目につかない設備かもしれませんがBCPなどでよく使用される重要な設備なのです。