第二種電気工事士の筆記試験にしばしば出題されることがある電気工事の種類のうちの一つである「セルラダクト工事」。電気工事の施工法はいくつかありますが、その中でも○○ダクト工事と名の付く電気工事は、金属ダクト工事、バスダクト工事、フロアダクト工事などがあります。セルラダクト工事はダクト工事でもあるのです。この記事では、第二種電気工事士の筆記試験にも出題されるそんなセルラダクト工事について、セルラダクト工事とはどんな工事なのか?使用する電線や施設する場所についてを紹介します。

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フロアダクト工事とは?どんな工事なの?

フロアダクト工事とはデッキプレートの溝をふさいで電気配線用とする電気工事

フロアダクト工事とは、ビルディングのような大型建築物で使用されることがある工事で、大型建築物の床構造材として使用されるデッキプレート(波型銅板)の溝部分をふさぐことで、これを電気配線用ダクトとして利用する工事方法のことです。

電気配線のためのダクトとして使用する工事なのですが、電気設備の増設や負荷一の変更などの諸々の変更があった際にも容易に対応できることができる電気工事方法です。負荷位置の変更に簡単に対応できることもあって最近では、多くの大型建築物で使用される電気工事方法になっています。(解釈第165条第2項に定められています。)

一般的に、金属管、フロアダクトなどと組み合わせて施設することが多くなっているようです。フロアダクト工事とはどういう電気工事なのかは「フロアダクト工事とは?使用電圧300V以下での電線について」という記事で確認できます。

セルラダクト工事で使用する電線とは?施設場所とは?

セルラダクト工事で使用する電線・施設場所

セルラダクト工事で施設する場所は使用する電圧が300V以下で、乾燥した点検できる隠ぺい場所、または乾燥した点検できない場所に限って施設することができるのです。

セルラダクト工事で使用する電線は屋外用ビニル絶縁電線(OW線)を除く絶縁電線で、より線を使用します。この辺りはフロアダクト工事と同様の規定ですね。ただし、直径3.2mm以下のものは単線が使用できるのです。

電線の収容本数に関しては、電線の絶縁被覆を含む断面積の総和がダクトの内断面積の20%以下となるようにすることが求められています。ただ、内断面積のが20%以下でなくてもよい場合があります。それは、電光サイン装置などの装置、制御回路配線のみを収める場合は内断面積の50%以下となるようにするのです。

セルラダクト工事の施工。接地工事は?

セルラダクト工事は低い部分は設けない。

セルラダクト工事を実際に施設する際には、セルラダクト相互、および造営物の金属構造体、付属品などは電気的、機械的に安全に接続し、ダクト内に水が溜まらないような低い部分を設ける必要があるのです。

セルラダクト工事の注意点は、引き出し口は床面より突出しないように施設しないといけません。そして水が浸入しないように密閉とすることが求められています。

セルラダクト工事の特徴として、負荷変更、電気設備の増設の際に容易に対応できることでした。そうするためには、電線に接続点を設けてはいけないのです。ただ、電線を分岐する場合、接続点が容易に点検できるような場合は電線の接続が可能になります。

なお、セルラダクト工事の接地工事はD種接地工事を施設します。セルラダクト工事は、強電用のフロアダクト、弱電用のフロアダクトを組み合わせて使用することがあります。

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