電気工事士法は電気用品安全法、電気事業法、電気工事業法と合わせて電気保安4法のうちの一つです。電気工事士法は国家資格である電気工事士についての規定している法律で、電験3種の試験などの電気系の資格試験でよく出題されます。

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電気工事士法とは?

電気工事士法、電気工事の欠陥によって災害の発生を防ぐことを目的として、電気工事に従事する者の資格と義務を定める法律で、1960年に制定されてから時代に合わせて何度か改正されています。電気工事士法は、「第一種電気工事士」「第二種電気工事士」の資格に電気工事の従事できることを定めています。

電気工事士が従事できる電気工事とその業務

第一種電気工事士が従事できる業務
自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備の電気工事の作業(工場やビル)
第二種電気工事士が従事できる業務
一般用電気工作物の電気工事の作業(住宅、小規模店舗)

資格に基づく電気工事士の仕事内容は上の表のような電力に応じた区分になっており、ビルや工場などの比較的大きめな設備での勤務は第一種電気工事士、店舗などの小規模施設などでの業務は第二種電気工事士となっています。資格取得の難易度については☞「簡単!?電気工事士の難易度について

このような業務を法律により資格免状保持者に限定しているのは感電、火災などの危険性があるがゆえに資格保持者による専門的見地が必要になるからです。

電気工事士法の違反・罰則

無資格者が電気工事を行うと罰則も。。

電気工事に関する危険性は先ほど述べましたが、危険性があるからこそ有資格者に仕事を法律で規定しているのです。仮に無資格者が電気工事士の仕事を行うと、電気工事士法第3条第一項又は第二項の規定に違反し、同法罰則3か月以下の懲役または3万円の以下の罰金刑に当たってしまうことがあります。

仮に電気工事業を行う会社がこの違反をすると、共謀共同正犯として処罰などされ、経済産業省HPに会社名をさらされてしまう恐れがあります。ですので、きちんと電気工事士資格者に電気工事を行わせているか、電気工事業法の登録を採っているか等を確認する必要があるでしょう。

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電気工事士法の違反に当たらない場合。電気工事士法施行令・免除

先ほど電気工事士法に基づき、無資格者による電気工事には刑罰規定が課されている違反自由となることを説明しましたが、必ずしも一律違反というわけではありません。無資格者による電気工事が認められる場合があります。

それは電気工事士法施行令第1条と電気工事士法施行令第2条に定めがあります。

その規定では、電気工事において「軽微な工事」と「軽微な作業」に関しては無資格者でも電気工事が可能になると定めています。近頃DIYの流行により電気工事においてもDIYをする方が増えてきました。意図せず電気工事士法上で違反されるような事由に当たらないようにこの「軽微な工事」と「軽微な作業」の内容については抑えておきましょう。

軽微な工事の内容・具体例

電気工事士法施行令で定めている軽微な工事の内容は以下の用な工事のことを指しています。

  1. 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具(※コンセントやスイッチのこと)を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をネジ止めする工事

軽微な工事については電気工事士法政令にてどのような工事が軽微な工事に該当するかについてを限定列挙しています。⇒「電気工事士法及び電気工事業法の質疑応答事例」列挙された工事については軽微な工事に該当するとして無資格であっても工事をすることが可能になっています。

軽微な作業の内容

軽微な作業というのは、本来「電気工事士が行うべき電気工事」の補助的な作業を行うことを指しています。このことは電気工事士法施行規則第二条に、以下のような作業以外の作業を軽微な作業として定義しています。

  1. 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
  2. がいしに電線を取付、または、これを取り外す作業
  3. 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
  4. 電線管、線樋(び)、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
  5. 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)

これらのような作業以外の作業とはどんな作業なのかというと、照明器具の取り付け、取り換えなどは無資格でも大丈夫ですし、分電盤や配電盤以外の電化製品の修理なども可能です。ただし、事業の一環として軽微な作業を行う際は電気工事業法に基づく電気工事業の登録・届出・通知が必要になります。

電気工事における簡単な作業に関しては上に掲げるような作業以外の作業を無資格者であっても従事することが可能になっています。そのほか軽微な工事・軽微な作業内容については☞「電気工事士法及び電気工事業法の質疑応答事例

まとめ

以上、電気工事士法についてその概要、違反・罰則、免除・免除時行為の具体例などについてを解説してきましたが、電気工事士法の目的は電気に関する安全の確保にありました。DIYなどが流行し、電気工事を行う方も増えてきました。しかし、無資格の場合、電気工事で許可された行為と許可されていない行為の双方に気を付ける必要があるでしょう。

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