「1級電気工事施工管理技士」の資格を獲得することで、電気工事の現場においてさらなるキャリアアップが期待できますが、「受験資格が複雑すぎてよくわからない」と一歩踏み出せない方もいるのではないでしょうか。
1級の資格は、令和6年度(2024年度)から始まった新制度により、受験資格が大幅に緩和され、若手や2級保持者がより早い段階で1級に挑戦できるようになりました。
第一次検定は、年度末時点で19歳以上であれば、誰でも受験可能となりました。しかしその一方で、第二次検定の受験資格には依然として「実務経験」が必要です。また、その必要年数は受験者が所有している資格によって異なるため、「自分の持ってる資格では、どれくらい実務経験年数が必要とされるの?」といった疑問が生じてしまいがちです。
本記事では、改定後の新制度に基づいて、受験者の所有資格に沿った実務経験の必要年数および、その内容について詳しく解説していきます!受験を控えている方も、まだ受験するか迷っている方も、この記事を情報整理に役立ててぜひ「1級電気工事施工管理技士」の資格にチャレンジしてみてください。
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1級電気工事施工管理技士の職種概要と役割
電気工事施工管理技士の仕事内容
電気工事施工管理技士は、建設現場における電気設備の配置や配線工事において、「工程・安全・品質・原価」の4つの管理を担っています。
実際に現場に出て作業するというよりかは、現場作業全体が設計図通りに、かつ安全に進んでいるかを監督するのが主な役割です。一般的な企業でいうところの、「管理職」のようなイメージであるといえるかもしれません。
具体的には、施工図の作成、資材の手配、職人への指示出し、そして施主や他工種との打ち合わせなど、幅広い業務をこなします。
1級と2級の違いと1級取得のメリット
2級が「一般建設業」の営業所責任技術者や主任技術者になれるのに対し、1級を取得すると「特定建設業」の営業所責任技術者や、大規模現場に必須の「監理技術者」になることができます。数億円規模の大型プロジェクトはもちろん、下請発注額が一定(5,000万円)以上となる多くの工事現場で必須となる『監理技術者』になることができます。
ゆえに、市場価値は一気に高まり、50万~150万程度の年収アップが期待できるほか、多くの企業から求められる人材になることもできます。
このように、年収アップだけでなく人材価値も飛躍的に向上するというのが、1級の大きな魅力です。
1級電気工事施工管理技士の試験概要
次に、1級電気工事施工管理技士の試験の簡単な概要を説明します。
試験は2級電気工事施工管理技士と同様に「第一次検定」と「第二次検定」に分かれています。
それぞれの内容は以下の通りです。
第一次検定
・受験資格は年齢のみ(※2024年度に改正)
・マークシート方式
・電気工事施工管理に必要な電気工学、施工管理法、法規などに関する知識が問われる
・合格すると「1級電気工事施工管理技士補」の資格が得られる
第二次検定
・受験資格に実務経験が求められる(※2024年度に改正)
・記述式が中心
・施工図の作成や機材選定、工程管理、安全管理、品質管理などの知識・経験が問われる
以上が1級電気工事施工管理技士の試験の概要になります。
それではここから、2024年度の改正を踏まえて詳細を解説していきます。
1級電気工事施工管理技士の受験資格に関する新ルール
令和6年度(2024年度)に行われた技術検定制度の見直しは、建設業界の人手不足解消と若手技術者の育成を目的とした大規模なものです。これにより、2級電気工事施工管理技士の受験フローは大きく変わりました。
第一次検定は19歳以上なら誰でも受験可能に
受験者にとって新制度の最大のメリットは、第一次検定(旧学科試験)の受験資格の緩和です。
年度末時点で19歳以上であれば、学歴や実務経験を一切問わず誰でも1級の第一次検定を受験できるようになりました。第一次検定に合格すると、「1級電気工事施工管理技士補」という国家資格を得ることができ、監理技術者の補佐として経験を積めます。
ただし、第一次検定に合格して得られる「1級電気工事施工管理技士補」の資格はあくまで第二次検定へのパスポートであり、最終的に「1級技士」の称号を得るためには、一定の実務経験を積む必要があります。
第二次検定を受けるには「実務経験」が必要
第二次検定を受けるには、依然として一定期間の実務経験が必要です。
2024年度の改正で緩和されたポイントは「学歴要件の撤廃」ではないでしょうか。この改正によって、実力次第で誰もが施工管理技士をより目指しやすくなったと言えます。
実務経験の必要年数は保有資格によって変わります。また、令和10年度(2028年度)までは経過措置として「旧制度」と「新制度」の2つのルートを選んで受験することができます。少し複雑になっているため、次の章で詳しく解説します。
【新制度・旧制度】第二次検定で求められる実務経験の期間
ここが最も複雑なポイントです。2026年時点では、令和6年度以降の新しいルール(技術検定ルート)と令和10年度(2028年度)頃までの経過措置として使える古いルール(実務経験ルート)が並行して存在しています。
基本的には、ご自身にとって「必要な年数が短いほう(有利なほう)」を選んで出願することが可能です。
新制度(技術検定ルート)の場合
新制度では、まず「第一次検定」に合格し、「技士補」になってから実務経験を積むルートが基本となります。学歴による区分が簡素化されているのが特徴です。保有資格によって区分1~区分5に分かれています。
【区分1】1級第一次検定合格者
| 受験資格区分 | 必要な実務経験年数 |
| 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 | 合格後、実務経験5年以上 |
| 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 | 合格後、特定実務経験(※1) 1年以上を含む実務経験3年以上 |
| 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 | 合格後、監理技術者補佐(※2) としての実務経験1年以上 |
※1 建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の建設工事であって、監理技術者・主任技術者(いずれも実務経験対象となる建設工事の種類に対応した監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者若しくは主任技術者として行った施工管理の実務経験を指します。
※2 1級電気工事施工管理技士補の資格を有し、かつ当該工事における主任技術者要件を充足する者が、監理技術者の専任が必要となる工事において、監理技術者の職務を専任として補佐した経験をいいます。単なる監理技術者の補助経験は対象になりません。
その他電気系の資格を保有しておらず、初めての受験が1級という方はこの区分に当てはまると考えられます。
【区分2・区分3】1級第一次検定受験予定または合格者、および2級第二次検定合格者
| 受験資格区分 | 必要な実務経験年数 |
| 2級電気工事施工管理技士 第二次検定 | 合格後、実務経験5年以上 |
| 2級電気工事施工管理技士 第二次検定 | 合格後、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
多くの受験者の方はこちらの区分に当てはまるのではないでしょうか。2級の第二次検定にすでに合格している方は、2級合格後の実務経験をカウントすることができます。
【区分4・区分5】1級第一次検定受験予定または合格者、および第一種電気工事士試験合格または免状交付者
| 受験資格区分 | 必要な実務経験年数 |
| 第一種電気工事士試験 | 合格または免状交付後、実務経験5年以上 |
| 第一種電気工事士試験 | 合格または免状交付後、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
第一種電気工事士試験に合格している方はその資格を活用することができ、より短期間で1級の第二次検定を受けられます。この区分では、第一種電気工事士試験に合格後の実務経験を全てカウントすることができます。
出典:一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定のご案内」
実務経験の数え方はかなり複雑で面倒だと感じるかもしれませんが、所有資格の合格時期によっては、もうすでに必要実務経験年数を満たしている可能性も大いに考えられます。自身の所有資格や取得時期と照らし合わせ、より早い段階での資格取得を目指しましょう。
旧制度(経過措置)を利用する場合
多くの方にとって馴染みがあり、かつ最短で受験できる可能性が高いのがこちらの「旧制度(経過措置)」です。令和10年度(予定)までは、従来の「学歴+実務経験」または「保有資格+実務経験」の計算方法で第二次検定を受験可能です。
まずは公式の「一般財団法人 建設業振興基金」のサイトで掲載されている表を見てみましょう。
| 区分 | 学歴・称号・資格 | 必要実務経験(※1) | ||
| 指定学科(※2) | 指定学科以外 | |||
| イ | 大学 専門学校の「高度専門士」 | 卒業後 3年以上 (※3) | 卒業後 4年6か月以上 (※3) | |
| 短期大学、高等専門学校(5年制) 専門学校の「専門士」 | 卒業後 5年以上 (※3) | 卒業後 7年6か月以上 (※3) | ||
| 高等学校、中等教育学校 専門学校の専門課程 | 卒業後 10年以上 (※3)(※4)(※5) | 卒業後 11年6か月以上 (※3)(※5) | ||
| その他(最終学歴問わず) | 通算15年以上 (※3)(※5) | |||
| ロ | 第一種、第二種または第三種 電気主任技術者免状の交付を受けた者 | 通算6年以上 (※3) | ||
| ハ | 第一種電気工事士免状の交付を受けた者 | 実務経験年数は問わず | ||
| ニ | 2級電気工事施工管理技術検定第二次検定 (または旧実地試験)合格者 | 合格後5年以上 (※3)(※4)(※5) | ||
| 2級電気工事施工管理技士 第二次検定合格後の 実務経験が5年未満の者 | 短期大学、高等専門学校(5年制) 専門学校の「専門士」 | 2級二次合格による短縮なし | 卒業後 9年以上 (※3)(※5) | |
| 高等学校、中等教育学校 専門学校の専門課程 | 卒業後 9年以上 (※3)(※5) | 卒業後 10年6か月以上 (※3)(※5) | ||
| その他(最終学歴問わず) | 通算14年以上 (※3)(※5) | |||
出典:一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定のご案内」
※1 実務経験の考え方については「受検の手引(旧受検資格用)」にてご確認ください。
※2 指定学科についてはこちらをご確認ください。
※3 指導監督的実務経験を1年以上含む必要があります。
※4 主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、表中(※4)印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。
※5 指導監督的実務経験として「専任の主任技術者」を1年以上経験した方は、表中(※5)印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。
※6 職業能力開発促進法に規定される職業訓練等のうち国土交通省の認定を受けた訓練を修了した者は、受検資格を満たすための実務経験年数に職業訓練期間を算入することが可能です。詳細は「実務経験年数に算入できる職業訓練について」をご覧ください。
※7 大学から飛び入学により大学院へ進学した方は、大卒同等として扱います。大学院入学日以降に積んだ実務経験で計算してください。詳細は「受検の手引(旧受検資格用)」をご覧ください。
※8 学位授与機構より学士の学位を授与された方は、大卒同等として扱います。学位を授与された日以降に積んだ実務経験で計算してください。詳細は「受検の手引(旧受検資格用)」をご覧ください。
※9 国外の学歴、実務経験の取り扱いについては、「日本国外の学歴・実務経験について」をご覧ください。
重要な共通ルール(注釈のポイント)
1. 「指導監督的実務経験」が1年以上(※3)
ただ現場にいただけではダメで、現場代理人、主任技術者、工事監理者などの立場で、部下や職人さんを指導・管理した経験が最低1年含まれている必要があります。
2. 実務経験の短縮(※4, ※5)
特定の条件(専任の主任技術者経験など)を満たしている場合、必要年数が2年短縮される場合があります。
経過措置(旧制度)のまとめ
・第一種電気工事士を持っているなら、迷わず「区分:ハ」を見てください。1級第一次検定に合格していれば実務経験不問で受験可能です。
・それ以外の人は、自分の最終学歴と、卒業した学科が電気系(指定学科)かどうかを確認し、表の年数に「指導監督的な経験1年」をプラスして計算してください。
「実務経験」として認められる工事・認められない工事
では、実際に実務経験としてカウント可能な工事の内容にはどのようなものがあるのでしょうか。実務経験として認められているかどうか確認するポイントには、以下のようなものがあげられます。
・「電気工事」に分類されるものであるか
・保守点検業務や清掃、事務作業など、現場での施工管理以外の業務になっていないか
・軽微な電気工事ではないか
第二次検定をより早く受けるためにも、自身が携わった工事が「建設業法上の電気工事」に該当するかを事前に確認することが重要です。
「実務経験」として認められる工事
施工管理技術検定における「実務経験」とは、「建設工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理など、工事の施工の管理に直接的に関わる技術上の職務経験(業務として行われたものに限る)」のことを指しています。
具体的には、以下の業務のいずれかに該当してなければいけません。
・施工管理業務
工事請負者の従業員ついて、請負工事の施工を管理した経験
・施工監督業務
工事発注者の従業員として、発注工事の施工を指導・監督した経験(現場監督技術者等)
・設計監理業務
工事監理業務等受託者の従業員として、対象工事の工事監理を行った経験
受変電設備、照明設備、校内放送設備の新設・増設など、電気工事全般において、上記の業務を遂行した場合、実務経験と認められます。
実務経験に含まれないNG例
仮に電気関連工事であったとしても、実務経験として認められないケースもあります。以下がその具体例にあたります。
・工事着工以前における設計者としての基本設計、実施設計のみの業務
・設計、積算、保守、点検、維持、メンテナンス、事務、営業などの業務
・工事における雑役務のみの業務、単純な労働作業など
・官公庁における行政及び行政指導、研究所、教育機関、訓練所等における研究、教育または指導等の業務
・人材派遣による建設業務(建築・電気工事の施工管理業務は除く)
今まで携わってきた工事が実務経験として認められるかどうかにおいて大切なことは、電気工事の現場作業にどのような立場で参加したかです。工事の管理者や監督者などの立場で参加していれば、基本的には実務経験として認められると考えられます。
実務経験に関する内容は、検定実施機関の提供する情報に基づき記載していますが、受験前には必ずご自身で受験要項を確認するようにしてください。
詳しく調べたい方向けに、以下に公式資料のリンクを掲載しておきます。
参照元:一般財団法人 建設業振興基金
・「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定のご案内」
・「令和8年度 新受検資格インタ-ネット専用受検の手引」
・「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定 受検の手引(旧受検資格用)」

審査に通る実務経験証明書の書き方と例文
実務経験証明書で評価される記述のポイント
実務経験証明書の書き方で最も重要なのは、「どのような立場で、どのような技術的課題を解決したか」を具体的に示すことです。
単に「配線を行った」といった書き方をするのではなく、「現場代理人として、工事遅延を防ぐために○○という施工方法を導入し、工期を3日間短縮した」というように、管理能力が伝わる書き方が求められます。また、数値(㎡、V、A、工期など)を具体的に盛り込むことで、信憑性の高い証明書に仕上げることもできます。
【例文あり】よくある不備と注意点
【例文】
工事名:○○ビル新築工事(受変電設備工事)
立場:現場代理人
内容: 狭小地での搬入計画の策定。大型トランスの搬入に際し、クレーンの旋回半径を再計算し、安全確保のための人員配置計画を作成・指揮した。
上記の例文では、具体的数値がなく抽象度の高い文章となってしまっています。また、内容面も薄く、「なぜ計算が必要だったのか」「その結果どう安全が保たれたのか」といった要素を追加するべきだといえます。
以下、上記例文の内容を加筆修正したものになります。
【修正後】
内容:敷地北側の搬入口が幅4mと狭く、5tのトランス搬入時にクレーンのアウトリガー張幅が制限されることが課題であった。 そこで、定格荷重の80%以下で作業できるよう、クレーンの据付位置を当初計画より2m奥へ変更。旋回半径を5.5mに抑えるよう再計画した。 揚重時は無線機を持つ合図者を2名増員し、架空線との離隔距離3mを常時監視させることで、無事故で据付を完了させた。
このように、具体的数値や「課題・対策・結果」の3要素を盛り込んだ内容にするよう意識して、証明書の作成に取り組むことが大切です。証明書の審査では、いかに具体的であるかが重要視されます。工事内容の詳細な記述を心掛け、完成度の高い証明書を作成し、審査をスムーズにクリアしましょう。
1級電気工事施工管理技士の取得メリット
決して簡単ではない試験と、数年間の実務経験を積んでやっと得られる1級電気工事施工管理技士の資格はあなたのキャリアにどのような恩恵を与えてくれるのでしょうか?
この章では、資格取得のメリットを「法的権限」「収入・待遇」「転職・市場価値」「社会的信頼」の4つの切り口で解説します。
1. 法的権限:現場の「司令塔」になれる
この資格の最大のメリットは、法律によって認められた強力な権限です。
・「監理技術者」および「主任技術者」になれる
特定建設業の許可を受けた企業が、4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の下請契約を結ぶ大規模工事を行う際、現場には必ず「監理技術者」を置かなければなりません。1級保持者だけがこの職に就けます。
・「専任の技術者」としての資格
建設業許可を受けるために営業所ごとに置かなければならない「専任の技術者」になれます。これは会社経営の根幹を支える存在です。
2. 収入・待遇:ダイレクトに「数字」に響く
「資格は取ったもん勝ち」と言われるほど、金銭的なメリットは即効性があります。
・資格手当の支給
多くの企業で月額1万円〜3万円程度の資格手当が設定されています。年間で数十万円、生涯年収では数百万円の差がつきます。
・昇進・昇給のスピードアップ
現場代理人や工事部長といった管理職への登用条件として「1級保持」を必須としている企業がほとんどです。
・報奨金(お祝い金)
取得時に10万円〜30万円程度の祝い金を出す太っ腹な企業も珍しくありません。
3. 転職・市場価値:一生「食いっぱぐれない」
2026年現在、建設業界の人手不足、特に「有資格者の高齢化」は深刻です。
・「経営事項審査(経審)」での加点
会社が公共工事を受注する際の評価点において、1級保持者は5点という高い加点対象になります(2級は2点)。企業からすれば、あなたを雇うだけで会社のランクが上がるため、喉から手が出るほど欲しい人材なのです。
・ヘッドハンティングや条件交渉の優位性
転職市場では「引く手あまた」の状態になります。今より年収が高い企業や、土日休みの多い大手ゼネコン・サブコンへのキャリアアップが現実味を帯びてきます。
4. 社会的信頼:プロとしての「証明書」
目に見えないメリットですが、仕事の進めやすさが劇的に変わります。
・発注者・施主からの信頼
名刺に「1級電気工事施工管理技士」とあるだけで、技術的な知識と経験の証明になります。打ち合わせでの発言の重みが変わります。
・他資格へのステップアップ(免除規定)
例えば「社会保険労務士」の受験資格が得られたり、他の施工管理技士試験の一部科目が免除されるなど、知識の幅を広げる基盤になります。
1級電気工事施工管理技士の求人一覧
「資格は取りたいけれど、今の会社は激務で勉強時間が取れない」「会社が実務経験の証明に協力的ではない」「1級に合格したら条件の良い会社に転職したい」
もしそのような悩みをお持ちなら、資格取得を応援してくれる企業への転職を検討するのも一つの戦略です。
以下では、建職バンクで掲載している求人一覧ページをご紹介します。
「1級電気工事施工管理技士」の求人一覧はこちら
「資格取得支援あり」の求人一覧はこちら
1級電気工事施工管理技士の実務経験に関するよくある質問
Q1:実務経験の年数がわずかに足りないのですが、なにか裏技はありますか?
A. 残念ながら、「裏技」はありません。しかし、新制度では2級合格後の経験を合算できるなど、以前より柔軟なカウントが可能となっています。ご自身の経験を細かく精査すれば、実はすでに受験資格を満たしている場合もありますので、今一度しっかり確認してみてください。また、自分の経験が実務経験に入るのかどうかわからなくて困っている、という方はぜひ一度プロにご相談ください。
Q2:転職して会社が変わった場合、前職の実務経験はどう証明すればいいですか?
A. 前職の会社に証明印をもらわなければいけません。もし会社が倒産していたり、円満退社ではないため連絡がしづらかったりする場合、第三者(当時の上司や同僚)による証明や、在籍を証明する公的書類を組み合わせて個別に審査を受ける必要があります。ただし、認められない可能性も十分あることを念頭に置き、検定実施機関にいち早く相談することをおすすめします。
まとめ
令和6年度(2024年度)の制度改正により、1級電気工事施工管理技士の資格は、ベテランだけでなく若手も挑戦できる身近なものとなりました。
もう一度受験資格を簡単に整理します。
第一次検定:年度末時点で19歳以上であれば、誰でも受験が可能
第二次検定:第一次検定を合格しており、規定の実務経験年数をクリアしていれば受験可能
1級取得に必要な実務経験年数を満たすのは大変だと考える方も多いかもしれませんが、1級の取得により、電気工事業界における人的市場価値は飛躍的に上がります。実務経験の有無に限らず、キャリアアップを目指す方は、ぜひ1級電気工事施工管理技士の資格取得にチャレンジしてみてください!
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